中小企業投資促進税制+中小企業経営強化税制証明書

サポート情報


中小企業投資促進税制+中小企業経営強化税制

ミマキエンジニアリングでは、弊社製品をお求めのお客様へご負担の軽減を目的に、
各種補助金・助成金制度のご案内を行っております。
こちらのページでは「中小企業投資促進税制」及び「中小企業経営強化税制」のご利用方法と証明書の発行についてご案内します。


ご案内チラシ


  1. メリット:ミマキ製品をお得に導入できます
  2. 申請方法:ミマキ発行の証明書を添付し指定の計画書を策定・提出後、確定申告
  3. ご不明点について:担当者が支援します。お気軽にお問い合わせください。


税制について

ミマキエンジニアリングの製品は、中小企業投資促進税制と中小企業強化税制の対象となっております。(一部除く)
※申請や適用の詳細は、税理士、税務署等へご相談ください。



『中小企業投資促進税制』 ※この税制単体での申請は証明書が不要です


 対象者  : 青色申告をしている中小企業者等
 期間   : 令和7(2025)年3月31日 まで
 対象製品 : 以下の要件をすべて満たす製品であること
         ①最新モデルであること
         ②生産性が年平均1%以上向上していること
         ③取得価格が単品160万円以上であること
 軽減措置 : 個人事業主/資本金3,000万円以下の中小企業   30%特別償却又は7%税額控除
        資本金3,000万円超1億円以下の企業      30%特別償却のみ適用

『中小企業経営強化税制』

 対象者  : 青色申告をしている中小企業者等
 期間   : 平成29(2017)年4月1日~令和7(2025)年3月31日
 対象製品 : 以下の要件をすべて満たす製品であること
         ①最新モデルであること(発売10年以内)
         ②生産性が年平均1%以上向上していること
         ③取得価格が単品160万円以上であること
 軽減措置 : 資本金3,000万円以下の企業       即時償却又は10%税額控除
        資本金3,000万円超1億円以下の企業   即時償却又は7%の税額控除

中小企業経営強化税制とは

青色申告書を提出する中小企業者等で、平成29(2017)年4月1日~令和7(2025)年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた経営力向上計画に基づいて、一定の生産性向上設備等を新規取得等して、指定事業の用に供した場合には、税額控除が受けることができる制度です。

いずれも、当社で手配する証明書で申請が可能です。

【留意点】
これらの要件を満たしている事について工業会等から発行された証明書が必要になります。その証明書の写しと、記載した経営力向上計画の計画申請書とともに担当省庁の主務大臣に計画申請する流れとなります。

また、経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得する事が原則となっております。例外として、設備取得が先行してしまった場合は、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。詳細は、こちらの資料をご参照ください。
かつ、税制の適用を受けるためには、設備を取得し、事業に用した事業年度内に認定を受ける必要があります。


<支援措置内容>

  • 機械及び装置の税制措置
  • 金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置

※手続きの詳細については、下記「ご利用手続き方法」をご参照ください。
 ↓ 対象製品・証明書発行手数料の一覧はこちら ↓

※税制の詳細については、中小企業庁の「経営強化法による支援」ページをご参照ください。
 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/


ご利用手続き方法

■証明書発行の流れ


①証明書発行依頼 ②設備の確認証明書発行依頼 ③証明書発行 ④証明書のお渡し ⑤証明書の提出 税務申告時、確定申告書類等に証明書を添付

■お手続き方法


 (1)ミマキ営業担当または最寄りの営業所へ証明書の発行を依頼
    下記用紙をダウンロード・ご記入の上、お申込みください。

     中小企業経営強化法 証明書発行依頼書ダウンロード

    ※証明書の発行には手数料が発生します。
     証明書発行後の手数料の返金は致しかねますのでご了承ください。

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AdobeReaderをお持ちでない方、Acrobat4.0以前のバージョンを使用している方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。

 (2)証明書を税務申告時に添付
    ※申請や適用の詳細は、税理士、税務署等へご相談ください。

   平成29年度より証明書は「固定資産税軽減措置」と「中小企業経営強化税制」が共通(1枚)となりました。
   主務大臣、所轄の税務署、市町村に提出される際の証明書はコピーで問題ありません。

【注意事項】
証明書の発行は、中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制の適用を保証するものではありません。
適用の可否については、税理士、税務署等へご相談をお願いします。



対象製品・証明書発行手数料


2024年8月21日時点の状況です。対象製品は変更になる場合があります。
対象製品表に記載されていない製品についてはお問い合わせください。

機種名 手数料(税込)
ArtiosCAD 16(ソフトウェア) \4,400
ArtiosCAD 18(ソフトウェア) \4,400
ArtiosCAD 20(ソフトウェア) \4,400
Automation Engine 16(ソフトウェア) \4,400
Studio 18(ソフトウェア) \4,400
i-cut Layout 16(ソフトウェア) \4,400
JV100-160 \3,300
JV150 Series \3,300
JV300 Series \3,300
JV300 Plus Series \3,300
JV330 Series \3,300
UJV55-320 \3,300
UJV100-160 \3,300
UJV100-160Plus \3,300
SIJ-320UV \3,300
SUJV-160 \3,300
UCJV150-160 \3,300
UCJV300 Series \3,300
UCJV330 Series \3,300
CJV150 Series \3,300
CJV300 Series \3,300
CJV300 Plus Series \3,300
CJV330 Series \3,300
DCF-605PU Spray-coat \3,300
JFX200-2513 \3,300
JFX200-2513 EX \3,300
JFX200-2531 \3,300
JFX600-2513 \3,300
JFX600-2531 NEW \3,300
PrintROBO 60 \3,300
UJF-3042MkII \3,300
UJF-3042MkII e \3,300
UJF-6042MkII \3,300
UJF-6042MkII e \3,300
UJF-7151 plus \3,300
UJF-7151 plusII \3,300
TS55-1800 \3,300
TS300P-1800 \3,300
TS330-1600 \3,300
TS500P-3200 \3,300
Tx300P-1800 \3,300
Tx300P-1800 MkII \3,300
Tx300P-1800B \3,300
Tx500-1800B \3,300
MM700-1800B \3,300
Tiger600-1800TS \3,300
Tiger-1800B \3,300
Tiger-1800B MkII(ダイレクト捺染/昇華転写) \3,300
Monti Antonio Series \6,600
CF2 Series ※紙・パルプカット用途に限る \3,300
CF22-1225 ※紙・パルプカット用途に限る \3,300
CF3 Series \4,400
CFL-605RT \3,300
CFX Series ※紙・パルプカット用途に限る NEW \3,300
ColorPainter M-64s \3,300
Kongsberg C/X Series \3,300
\12,100
Kongsberg C Edge \3,300
\12,100
Kongsberg X Edge \3,300
\12,100
GS3250LXr Pro \3,300
GS5500LXr Pro \3,300
VUTEk 3r \3,300
Pro 32r \3,300
Pro 32r+ \3,300
CWT-1630PA \3,300
CWT Series(1630PAを除く) \3,300
3DUJ-553 \3,300
3DUJ-2207 \3,300
3DGD-1800 \3,300

「設備の用途または細目」の名称によって異なります。ご不明な場合は、営業にお問合せ下さい。


お申し込み・お問い合わせ先

営業所名TELFAX
東京支社03-5420-868003-5420-8686
大阪支店06-6388-825806-6388-8265
札幌営業所011-200-5500011-200-5510
仙台営業所022-352-5333022-282-7271
長野営業所0268-64-23770268-64-2399
北関東営業所028-346-2802028-346-2803
さいたま営業所048-615-0110048-615-0114
西東京営業所042-649-3877042-645-2111
横浜営業所045-478-0211045-478-0225
名古屋営業所052-362-5080052-362-5081
京都営業所075-693-8960075-693-8965
金沢営業所076-222-5380076-222-5381
神戸営業所078-291-5598078-291-5599
広島営業所082-873-8500082-873-8503
四国営業所087-814-9901087-814-9902
福岡営業所092-612-1355092-612-1356
沖縄営業所098-975-9749098-864-0808

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